A. 輸入の承認【GKM27】
■Answer.
2.×
委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物を当該承認を受けた日から1年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しない。
■Commentary.
委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令第2条第1項第2号の規定による経済産業大臣の輸出の承認を受けた者が、その承認を受けたところに従って輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物を当該承認を受けた日から1年以内に輸入する場合には、経済産業大臣の輸入の承認を要しないとされている。設問は『2年以内』とされているため誤りとなる。
■Reference.
■Question collection.
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