関税法施行令 第59条の8(抜粋)
輸出申告の特例を適用しない貨物の指定
関税法施行令第59条の8第2号
法第六十七条の三第一項 (輸出申告の特例)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。
二 輸出貿易管理令 別表第四に掲げる国又は地域を仕向地として輸出される貨物であつて、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項 (輸出の許可等)の規定による許可又は同令第二条第一項 (輸出の承認)の規定による承認を必要とするもの (次号に掲げるものを除く。)
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