関税法 第69条の8(抜粋)

輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め

関税法第69条の8第1項

税関長は、育成者権を侵害する貨物又は第六十九条の二第一項第四号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に係るものを除く。以下この項及び第五項において同じ。)に該当するか否かについての認定手続において、第六十九条の三第一項(輸出してはならない貨物に係る認定手続)の規定による認定をするために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、育成者権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては農林水産大臣に、第六十九条の二第一項第四号に掲げる貨物に該当するか否かについての認定手続にあつては経済産業大臣に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。 

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