ATA条約 第6条(抜粋)
ATA条約第6条第1項
1 各保証団体は、その保証団体が設立されている国の税関当局に対し、提携する発給団体によつて発給されたATAカルネにより当該国へ持ち込まれる物品につき、一時輸入又は保税運送の条件が満たされないこととなつた場合に納付すべき輸入税の額その他の金額を納付することを約束する。その保証団体は、その輸入税の額その他の金額を納付すべき者と連帯してその納付の責任を負う。
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ATA条約第6条第1項
1 各保証団体は、その保証団体が設立されている国の税関当局に対し、提携する発給団体によつて発給されたATAカルネにより当該国へ持ち込まれる物品につき、一時輸入又は保税運送の条件が満たされないこととなつた場合に納付すべき輸入税の額その他の金額を納付することを約束する。その保証団体は、その輸入税の額その他の金額を納付すべき者と連帯してその納付の責任を負う。
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