関税率表 第7類注3(抜粋)
関税率表第7類注3(b)
第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎
注
3 第 07.12 項には、次の物品を除くほか、第 07.01 項から第 07.11 項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
(b)第 11.02 項から第 11.04 項までに定める形状のスイートコーン
第 7 類 食用の野菜、根及び塊茎
注
1 この類には、第 12.14 項の飼料用植物を含まない。
2 第 07.09 項から第 07.12 項までにおいて野菜には、食用きのこ、トリフ、オリーブ、ケーパー、かぼちゃ、なす、スイートコーン(ゼア・マユス変種サカラタ)、とうがらし属又はピメンタ属の果実、ういきょう、パセリ、チャービル、タラゴン、クレス及びスイートマージョラム(マヨナラ・ホルテンスィス及びオリガヌム・マヨラナ)を含む。
3 第 07.12 項には、次の物品を除くほか、第 07.01 項から第 07.11 項までの野菜を乾燥したすべてのものを含む。
(a)乾燥した豆でさやを除いたもの(第 07.13 項参照)
(b)第 11.02 項から第 11.04 項までに定める形状のスイートコーン
(c)ばれいしょの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット(第 11.05 項参照)
(d)第 07.13 項の乾燥した豆の粉及びミール(第 11.06 項参照)
4 この類には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない(第 09.04 項参照)。
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