関税法 第76条(抜粋)

郵便物の輸出入の簡易手続

関税法第76条第5項

5  税関長は、第一項ただし書の検査が終了したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便株式会社にその旨を通知しなければならない。 

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