関税法 第76条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年1月26日 08:31 郵便物の輸出入の簡易手続関税法第76条第5項5 税関長は、第一項ただし書の検査が終了したとき又は当該検査の必要がないと認めるときは、日本郵便株式会社にその旨を通知しなければならない。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税法第76条 #KKU14 #KKM78 #KKM186 #KOM77 #関税法第76条第5項