■Answer.
①遊戯用の絵の具セット
■Commentary.
遊戯用の絵の具セットは、第32.13項の規定により、第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキに該当する。クレヨンは、第96.09項の規定、タイプライターリボンは、第96.12項の規定により、第96類 雑品に該当する。
■Reference.
第32.13項
第96.09項
第96.12項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集