A. ATA特例法【SKM7】
■Answer.
2.×
■Commentary.
学術研究用品については、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる。
尚、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち通関手帳(ATAカルネ)により輸入できないものは、加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの、修繕される貨物である。
■Reference.
■Question collection.
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学術研究用品については、通関手帳(ATAカルネ)により輸入することができる。
尚、関税定率法第17条第1項各号の物品のうち通関手帳(ATAカルネ)により輸入できないものは、加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの、修繕される貨物である。
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