A. NACCS法【SKM32】
■Answer.
1.○
電子情報処理組織を使用して行われる輸入(納税)申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。
■Commentary.
NACCS法第3条第1項(情報通信技術利用法の適用)の規定により、情報通信技術利用法第3条第3項(電子情報処理組織による申請等)の規定は、NACCS法において適用することとされている。したがって、電子情報処理組織を使用して行われる輸入(納税)申告については、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。
■Reference.
情報通信技術利用法第3条第3項
NACCS法第3条第1項
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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