関税定率法基本通達 4の3-1(抜粋)

国内販売価格に基づく課税価格の決定

関税定率法基本通達4の3-1(2)

法第 4 条の 3 第 1 項の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(2) 「同種の貨物」及び「類似の貨物」の意義は、それぞれ前記 4 の 2―1(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の(1)及び(2)に定めるところによる。

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