A. 通関業者、通関士等の義務 【TKM258】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならないとされている。他人に自己の名義の印章を使用させ、自己の名義で通関業務を行わせるような場合は、その名義を他人に通関業のため使用させることにあたる。
■Reference.
通関業法第17条(名義貸しの禁止)
通関業法基本通達17-1(名義貸しの意義)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?