Q. 輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類【KKM737】

■Question.

経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を適用する場合において、締約国原産地証明書は、輸入申告の日において、その発給又は作成の日から一年以上を経過したものであってはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその期間を経過した場合においては、この限りではない。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類正誤 #輸出申告又は輸入申告の内容を確認するための書類等正誤 #災害正誤 #締約国原産地証明書正誤 #1年正誤 #経済連携協定正誤

■Question level.

#関税法難易度3正誤

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