Q. 関税法の用語の定義【KKM714】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年6月28日 11:03 ■Question.保税蔵置場に蔵置されている外国貨物の所有者が当該保税蔵置場内で当該外国貨物の一部を分析のための見本として消費する行為は、関税法上の輸入とみなされない。■Choice.1.○2.×■Related question. #関税法の用語の定義正誤 #保税蔵置場正誤 #関税法第2条第3項正誤 #関税法第2条正誤 #輸入正誤 #みなし規定正誤 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #保税蔵置場正誤 #関税法の用語の定義 #みなし規定正誤 #関税法の用語の定義正誤 #関税法第2条正誤 #輸入正誤 #KKM714 #関税法第2条第3項正誤