通関業法施行令 第8条(抜粋)

記帳及び書類の保存

通関業法施行令第8条第2項

2  法第二十二条第一項 に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。

一  通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し

二  通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類

三  通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し 

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