通関業法施行令 第8条(抜粋)
記帳及び書類の保存
通関業法施行令第8条第2項
2 法第二十二条第一項 に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し
記帳及び書類の保存
通関業法施行令第8条第2項
2 法第二十二条第一項 に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。
一 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し
二 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類
三 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し