■Answer.
解釈
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、税関長が更正をすべき場合において、当該更正が、当該納税の申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の( 解釈 )の相違に起因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
■Reference.
通関業法第15条
■Question collection.
通関業法問題集
まとめ問題集