Q. 課税価格の決定の原則【RKM150】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年12月18日 18:56 ■Question.輸入貨物に係る商標権の使用に伴う対価は、買手により売手以外の第三者である商標権者に支払われる場合であっても、当該輸入貨物の本邦における再販売の条件として支払われるときは、課税価格に算入される。■Choice.1.○2.×■Related question. #課税価格の決定の原則正誤 #課税価格に含まれる特許権等の対価正誤 ダウンロード copy #課税価格の決定の原則 #課税価格の決定の原則正誤 #課税価格に含まれる特許権等の対価正誤 #RKM150 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート