Q. 欠格事由 【TKM314】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年12月29日 09:18 ■Question.申請者が、偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したことでその許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものに該当する場合には、通関業の許可を受けることができない。■Choice.1.○2.×■Related question. #許可の取消し正誤 #欠格事由正誤 #通関業の許可 #偽りその他不正の手段正誤 ダウンロード copy #乙仲塾通関業法 #乙仲塾通関業法正誤 #欠格事由 #欠格事由正誤 #通関業の許可 #許可の取消し正誤 #偽りその他不正の手段正誤 #TKM314 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート