A. 変更等の届出 【TKM319】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者の通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地に変更があったときは、その通関業者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならないとされている。したがって、通関業者が、通関業務を行う営業所の所在地の変更がなくても、その名称を変更した場合は、その旨を財務大臣に届け出ることを要することとなる。
■Reference.
通関業法第12条第1号
通関業法第4条第1項第2号
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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