関税法 第117条(抜粋)
関税法第117条第3項(両罰規定)
3 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。
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関税法第117条第3項(両罰規定)
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