A. 許可の基準【TOM42】

■Answer.

2.×


■Commentary.

財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、通関業の経営の基礎が確実であることかどうかを審査しなければならないとされている。一方で、通関業務を行う営業所の新設の許可をしようとするときは、通関業法第5条(許可の基準)の規定について第2号及び第3号の規定は準用するとされているが、第1号の通関業の経営の基礎が確実であることは準用するとされていない。したがって、財務大臣は、当該新設の許可に際して営業所単位での経営の基礎が確実であることの審査はしないので設問は誤りとなる。

■Reference.

通関業法第5条第1号
通関業法第8条第2項
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 通関業の経営の基礎が確実であることとは?【TWA580】
T. 通関業務とは?【TWA107】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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