輸出貿易管理規則 第1条(抜粋)
許可の手続等
輸出貿易管理規則第1条第1項
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号。以下「法」という。)第四十八条第一項 の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者 別表第一で定める様式による輸出許可申請書二通
二 輸出貿易管理令 (以下「令」という。)第二条第一項 の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請しようとする者 別表第一の二で定める様式による輸出承認申請書(同項第二号 に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による委託加工貿易契約による輸出承認申請書)三通(経済産業大臣が別に定める場合にあっては、二通)
三 法第四十八条第一項 の規定による輸出の許可及び令第二条第一項 の規定による輸出の承認(同項第二号 に係るものを除く。)を同時に経済産業大臣に申請する者 別表第一の三で定める様式による輸出許可・承認申請書三通
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