関税法 第79条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年10月13日 16:28 関税法第79条第4項通関業者の認定4 税関長は、第一項の認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 ダウンロード copy #TWA102 #関税法第79条 #関税法第79条第4項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート