関税法基本通達 67-3-4(抜粋)
輸入申告書の添付書類
関税法基本通達67-3-4(4)
輸入申告書には、法第 68 条の規定により、輸入の許可の判断のために必要があるときは、仕入書等 1 通(会計検査院に送付する必要がある場合
(前記 7—4 参照)には、1 通を加える。)を添付させるものとするほか、次に掲げる書類を添付させるものとし、特例輸入者に係る特例申告貨物の輸入申告及び特例委託輸入者に係る特例申告貨物の輸入申告についても同様の取り扱いとする。
なお、「輸入の許可の判断のために必要があるとき」とは、他の通達で提出の省略を認めている場合以外の場合とする。
(4) EPA税率の適用を受けようとする貨物に係る令第 61 条第1項第2号イ(1)に規定する締約国原産地証明書又は同号イ(2)に規定するオーストラリア協定原産品申告書(以下この節において「締約国原産地証明書等」といい、同条第4項及び第8項において輸入申告の際に提出することとされているものを含む。)又は特恵税率(暫定法第8条の2第1項又は第3項に規定する税率をいう。以下この章において同じ。)の適用を受けようとする貨物に係る関税暫定措置法施行令第 27 条第1項に規定する原産地証明書(当該貨物が特例輸入者に係る特例申告貨物である場合を除くものとし、特例委託輸入者に係る特例申告貨物については、当該輸入申告の依頼を受けた認定通関業者が締約国原産地証明書等又は原産地証明書の確認を的確に行っていないことその他の理由により関税の徴収の確保に支障があると認められる場合に限る。)
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