A. 輸入してはならない貨物【KKM568】
■Answer.
2.×
■Commentary.
税関長は、輸入されようとする貨物が児童ポルノに該当する場合には、当該貨物を輸入しようとする者に対して、その旨を通知し、輸入を許可しないこととされている。これは、憲法上保障される思想・表現の自由の問題に関わるものであるという理由から、税関から没収して廃棄又は積戻しを命ずることは行われず、処理に関しては輸入者の自由意思に委ねることとされている。尚、当該貨物は輸出してはならない貨物にも規定されており、輸出(積戻しを含む。)の許可もしないこととされている。
■Reference.
関税法第69条の11第1項第8号、第3項(輸入してはならない貨物)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 児童ポルノとは?【TWA103】
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】
T. 没収とは?【TWA177】
T. 廃棄とは?【TWA504】
T. 輸入者とは?【TWA647】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 積戻しとは?【TWA676】
■Question collection.
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