関税率表 第95.07項
第 95 類 がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
95.07 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第 92.08 項又は第 97.05 項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
9507.10-釣りざお
9507.20-釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。)
9507.30-釣り用リール
9507.90-その他のもの
この項には、次の物品を含む。
(1)各種の釣針(例えば、単一のかかり付け又は多数のかかり付けのもの)及び各寸法の釣針:これらは通常鋼製のもので、青鋼めっき、すずめっき、銀めっき又は金めっきしたものがある。
(2)たも網、捕虫網その他これらに類する網:通常、紡織用繊維製の糸又はひもから作った袋状の網で、針金の支持具に取り付けられ柄に固定してある。
(3)釣りざお及び魚釣用具:釣りざおは、各種の寸法及び各種の材料(竹、木、金属、ガラス繊維、プラスチック等)製のものがあり、1本のものと継ぐものとがある。魚釣用具には、次の物品を含む。すなわち、リール、リール取付具、擬似餌(例えば、模造の魚、毛ばり、昆虫及び毛虫)、擬似餌を付けた針、スピニングベイト、取り付けた釣糸及びはりす、うき(コルク、ガラス、羽軸等)(発光うきを含む。)、糸巻枠、自動魚刺器具、取り付けた魚釣用のリング(貴石製又は半貴石製の取り付けたリングを除く。)、おもり並びに外付けのクランプ、クリップその他の器具に取り付けられた釣りざお用の鈴
(4)ある種の狩猟用具:おとり鳥(各種のおとり笛(92.08)及び 97.05 項の詰物をした鳥を除く。)及び小鳥寄せ等
この項には、また、次の物品を含まない。
(a)毛針製作用の羽毛(05.05 又は 67.01)
(b)糸、単繊雑、ひも及び天然又は模造のガット(特定の長さに切ってあるが釣糸に仕上げてないもの)(39 類、42.06 又 11 部)
(c)42.02 項、43.03 項又は 43.04 項のスポーツバッグその他の容器(例えば、釣りざおケース及び釣り上げた魚用の袋)
(d)取り付けてないリング(それぞれ該当する項に属する。)
(e)わな等(構成する材料により該当する項に属する。)
(f)外付けのクランプ、クリップその他の器具に取り付けられていない、魚釣具に使用する卑金属製の非電気式ベル(83.06)
(g)クレー(95.06)
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