A. NACCS法【SKM33】

■Answer.

2.×


■Commentary.
電子情報処理組織を使用して行う申請等又は処分通知等については、当該電子情報処理組織を情報通信技術利用法第3条第1項 (電子情報処理組織による申請等)又は第4条第1項 (電子情報処理組織による処分通知等)に規定する電子情報処理組織とみなして、情報通信技術利用法第3条又は第4条の規定を適用するとされており、情報通信技術利用法第4条第3項(電子情報処理組織による処分通知等)の規定により、処分通知等は、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなすとされている。したがって、設問の「国際貨物業務を行う者の入出力装置により当該処分の通知が画面又は紙面に出力された時点で到達したものと推定される。」は、誤りとなる。

■Reference.
情報通信技術利用法第4条第3項(電子情報処理組織による処分通知等)
NACCS法第3条第1項(情報通信技術利用法の適用)
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
T. 輸入申告とは?【TWA224】

■Question collection.
その他法律問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?