A. 品目分類 第19類【HKR30】
■Answer.
2.×
えびの天ぷら(えびの重量が全重量の30%を占め、揚げたもの)は、第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品に該当せず、第16類 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品に該当する。
■Commentary.
えびの含有量の合計が全重量の20%を超えるもの(えびの天ぷら(えびの重量が全重量の30%を占め、揚げたもの))は、第16類注2、第19類注1(a)、第16.05項の規定により、第19類には分類されず、調製した甲殻類として第16類に分類される。
■Reference.
■Question collection.
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