関税法 第61条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年10月16日 10:18 保税工場外における保税作業関税法第61条第2項2 税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る外国貨物の関税額に相当する担保を提供させることができる。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税法第61条 #KOM31 #関税法第61条第2項