関税定率法基本通達 4-13(抜粋)
課税価格に含まれる特許権等の対価
関税定率法基本通達4-13(4)ロ
法第 4 条第 1 項第 4 号に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。
(4) 「輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために買手により支払われるもの」とは、当該輸入貨物に係る特許権等の使用に伴う対価であって、買手が当該対価を特許権者等に支払わなければ、実質的に当該輸入貨物に係る輸入取引を行うことができないこととなる又は行われないこととなるものをいい、その判断は、当該輸入貨物に係る売買契約やライセンス契約の内容だけではなく、当該輸入貨物に係る取引に関する契約の内容及び実態、取引に関与する者が当該取引に関して果たす役割、当該取引に関与する者の間の関係その他の当該取引に関する事情を考慮して行うものとし、例えば次のような対価をこれに該当するものとして取り扱うものとする。
ロ 輸入貨物に係る特許権者等が売手及び買手以外の第三者である場合において、当該売手と当該買手との取決めにより当該買手が当該特許権者等に対して支払う当該特許権等の使用に伴う対価
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