Q. 申告納税方式による関税等の納付【KKM745】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年12月16日 09:10 ■Question.無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。■Choice.1.○2.×■Related question. #申告納税方式による関税等の納付正誤 #無申告加算税正誤 #賦課決定通知書正誤 #1月正誤 ダウンロード copy #乙仲塾関税法 #乙仲塾関税法正誤 #申告納税方式による関税等の納付 #申告納税方式による関税等の納付正誤 #無申告加算税正誤 #賦課決定通知書正誤 #1月正誤 #KKM745 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート