関税暫定措置法施行令 第19条の2(抜粋)
関税暫定措置法施行令第19条の2第3号(経済連携協定)
法第七条の七第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
三 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
関税暫定措置法施行令第19条の2(経済連携協定)
法第七条の七第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
一 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
二 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
三 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
四 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
五 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定
七 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
八 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
九 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
十 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
十一 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
十二 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
十三 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
十四 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
十五 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定
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