関税法 第2条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年11月28日 07:43 定義関税法第2条第2項2 前項第一号、第三号及び第四号に規定する公海で採捕された水産物には、本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を含むものとする。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税法第2条 #TWA29 #関税法第2条第2項