Q. 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税【RKU67】
■Question.
関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、( )その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
■Choice.
①当該貨物に係る加工又は修繕のために輸出する旨を証する書類の提出
②当該貨物に係る関税の軽減額の計算の基礎を記載した明細書の提出
③当該貨物につき記号の表示
■Related question.
#加工又は修繕のため輸出された貨物の減税語群選択 #加工又は修繕用貨物の輸出の手続語群選択 #関税定率法第11条語群選択 #関税定率法施行令第5条第2項語群選択
■Related question.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?