通関業法 第6条(抜粋)

欠格事由

通関業法第6条第5号、第10号

財務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。

五  この法律の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であつて、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

十  法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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