A. 証明又は確認【KKM665】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入規制の確実な実施を期するため、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないとされている。
■Reference.
■Question collection.
■Answer.
■Commentary.
関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、輸入規制の確実な実施を期するため、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならないとされている。
■Reference.
■Question collection.