税関関係手数料令 第5条
指定地外検査の許可手数料
法第六十九条第二項 (指定地外検査)(法第七十五条 (外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。第九条第一項において同じ。)に規定する許可を受ける者が法第百条第三号 (手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間一時間までごとに五千円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して当該許可の申請を行う場合にあつては、四千七百円とする。
指定地外検査の許可手数料
法第六十九条第二項 (指定地外検査)(法第七十五条 (外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。第九条第一項において同じ。)に規定する許可を受ける者が法第百条第三号 (手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間一時間までごとに五千円とする。ただし、電子情報処理組織を使用して当該許可の申請を行う場合にあつては、四千七百円とする。