通関業法 第12条(抜粋)
変更等の届出
通関業法第12条第2号
通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
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通関業法第12条第2号
通関業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者(第三号の場合にあつては、政令で定める者)は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。
二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
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