通関業法施行令 第14条(抜粋)

権限の委任

通関業法施行令第14条第1項第1号

法に規定する財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める税関長に委任されるものとする。

一 法第三条第一項及び第二項(同条第一項の許可に際し条件を付する場合に限る。)の規定、法第四条第一項の規定、法第五条の規定並びに法第六条の規定による権限

法第三条第一項の許可を受けようとする者が通関業務を行おうとする営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長

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