通関業法基本通達 31-5
専任でない通関士の確認上の取扱い
通関業者が、前記13-3の(2)により通関士を他の業務と兼務させ、若しくは2以上の営業所に従事させ、又は他の通関業者の通関士を自己の通関士として併任しようとするときは、確認届の際に当該届出書の所定の欄にその旨を記入して届け出し、また、確認を受けた専任の通関士を兼務等に従事させようとするときは、前記22-1の(4)の「従業者等の異動(変更)届」により届け出させるものとする。
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専任でない通関士の確認上の取扱い
通関業者が、前記13-3の(2)により通関士を他の業務と兼務させ、若しくは2以上の営業所に従事させ、又は他の通関業者の通関士を自己の通関士として併任しようとするときは、確認届の際に当該届出書の所定の欄にその旨を記入して届け出し、また、確認を受けた専任の通関士を兼務等に従事させようとするときは、前記22-1の(4)の「従業者等の異動(変更)届」により届け出させるものとする。
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