関税法 第69条の11(抜粋)
輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第1号の2
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項 (定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四 (製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
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輸入してはならない貨物
関税法第69条の11第1項第1号の2
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
一の二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項 (定義)に規定する指定薬物(同法第七十六条の四 (製造等の禁止)に規定する医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
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