通関業法施行令 第6条(抜粋)
通関士の審査を要する通関書類等
通関業法施行令第6条第4号
法第十四条 に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
四 関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項 に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項 に規定する更正請求書
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通関士の審査を要する通関書類等
通関業法施行令第6条第4号
法第十四条 に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。
四 関税法施行令 (昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十六第一項 に規定する修正申告書及び同令第四条の十七第一項 に規定する更正請求書
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