Q. 欠格事由【TKM156】

■Question.

通関業の欠格事由に該当する場合は○、該当しない場合は×

通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないもの

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#欠格事由正誤 #通関士に対する懲戒処分正誤

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