Q. 欠格事由【TKM156】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年7月29日 10:55 ■Question.通関業の欠格事由に該当する場合は○、該当しない場合は×通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないもの■Choice.1.○2.×■Related question. #欠格事由正誤 #通関士に対する懲戒処分正誤 ダウンロード copy #欠格事由 #欠格事由正誤 #通関士に対する懲戒処分正誤 #TKM156 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート