関税暫定措置法第4条(抜粋)
航空機部分品等の免税
関税暫定措置法第4条第3号
次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成三十二年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
三 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
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航空機部分品等の免税
関税暫定措置法第4条第3号
次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成三十二年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
三 人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
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