■Question.
関税定率法第4条の3第2項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を決定する場合において、当該輸入貨物の製造原価を確認することができるときは、当該製造原価に当該輸入貨物の生産国の国内市場で販売された同類の貨物の当該販売における通常の利潤及び一般経費並びに当該輸入貨物の輸入港までの運賃等の額を加えた価格を課税価格とする。
■Choice.
■Related question.
#国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定正誤
■Question level.
#関税定率法難易度2正誤