関税定率法基本通達 4-8(抜粋)

課税価格に含まれる輸入港までの運賃等

関税定率法基本通達4-8(5)ロ

法第 4 条第 1 項第 1 号の規定に関する用語の意義及び取扱いについては、次による。

(5) 「その他当該運送に関連する費用」とは、輸入貨物の輸入港までの運送に付随して発生する積卸しその他の役務の対価として支払われる費用をいい、次に掲げる費用を含む。

ロ 輸出の際に税関手続等に要した費用 

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