Q. 国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定【RKU11】

■Question.

製造原価に基づく課税価格の計算は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合であって、当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の(     )との間の当該輸入貨物に係る取引に基づき当該輸入貨物が本邦に到着することとなるときに限り行うことができる。

■Choice.

①生産者


②仲介者


③輸出者


■Related question.

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