A. 無申告加算税【KKU43】
■Answer.
③決定
関税法第7条の16第2項の規定による( 決定 )がされたときは、その関税の納税義務者に対して、無申告加算税が課せられる場合がある。例えば、当該( 決定 )により納付すべき税額が35万5千円である場合で、当該税額について無申告加算税が課せられる場合の納付すべき無申告加算税の税額は52,500円である。
■Reference.
関税法第12条の3第1項第1号(無申告加算税)
T. 決定とは?【TWA118】
T. 納税義務者とは?【TWA147】
T. 無申告加算税とは?【TWA208】
■Question collection.
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