A. 記帳、届出、報告等【TKM237】
■Answer.
1.○
■Commentary.
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じその取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならないとされているが、認定通関業者に対しても同様である。
■Reference.
通関業法第22条第1項(記帳、届出、報告等)
通関業法施行令第8条第1項(記帳及び書類の保存)
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
■Question collection.