通関業法基本通達 16-1(抜粋)
検査の通知等の取扱い
通関業法基本通達16-1(1)
法第16条《検査の通知》の運用については、次による。
⑴ 検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
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通関業法基本通達16-1(1)
法第16条《検査の通知》の運用については、次による。
⑴ 検査の立会いを求めるための通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとし、また、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
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