A. 収容及び留置【KKM81】
■Answer.
2.×
保税蔵置場にある外国貨物で、最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過したものについては、税関長は収容することができない。
■Commentary.
税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、保税蔵置場にある外国貨物で、関税法第43条の2(外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したものを収容することができるとされている。保税蔵置場にある外国貨物で、当該期間(最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間))を経過したものを収容することができるので、当該期間を経過しないものは収容できないとされている。
■Reference.
関税法第80条第1項第2号
T. 保税地域とは?【TWA111】
T. 保税蔵置場とは?【TWA70】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 収容とは?【TWA46】
■Question collection.
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